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CFDの税金

CFD取引の利益に適用される税金は雑所得です。

雑所得とは、下記の税法上9種類に分類された所得のいずれにも当てはまらない所得のこと。

1.利子所得 ;
 預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得。
2.配当所得 ;
 株主や出資者が法人から受ける配当や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得。
3.事業所得 ;
 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得。
4.不動産所得 ;
 土地や建物などの不動産の貸付け、地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け、船舶や航空機の貸付けの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます)。
5.給与所得 ;
 サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得。
6.退職所得 ;
 退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労動基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の確保等に関する法律第7条の規定により退職勤労者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
7.譲渡所得 ;
 資産の譲渡による所得。
8.山林所得 ;
 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得。
9.一時所得 ;
 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得。



CFD取引における税金は雑所得扱いとなり総合課税されますので、1月から12月までの年間雑所得を算出し(手数料等は控除項目となります)、他の所得と合算した総所得を翌年に確定申告して税金を納める必要があります。

税額につきましては、他の所得と合算した総所得を基に計算されますので、各自の所得水準により税率は異なります。詳しくは所轄の税務署にお問合せください。

なお、年間の給与所得が2,000万円以下の給与所得者は、年間の益金と他の雑所得の合計額が20万円以下の場合は確定申告は不要です。

※株式に関する税金の取扱いとは異なりますので、特定口座での取扱いはありません。
※雑所得は他の所得と損益通算できません。
※CFD取引の損金を、翌年以降の雑所得と相殺する繰越し控除の適用はありません。
※同じ雑所得扱いの株価指数先物・オプション取引や商品先物取引等とは取扱いが異なります。
(両取引は申告分離課税)。




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